【ベトナム就労ビザ】大卒は必須ではない|4区分で変わる学歴要件の見分け方
「大卒じゃないから無理」と結論を急ぐ前に
ベトナムの就労ビザは、大卒じゃないと無理らしい・・・

そんな話を聞いて、応募する前から諦めかけていませんか?
あるいは逆に、「実務経験さえあれば学歴は関係ない」と聞いて、安心しきっていませんか?
実は、どちらも正確ではありません。
ベトナムで働くために必要な労働許可証(ワークパーミット)は、申請する区分によって、学歴が必要かどうかが変わります。
ベトナム就労ビザ、2025年に何が変わったのか

ここで説明する変更は2025年8月に始まったもので、2026年になって新しく変わったわけではありません。
ただし今も続いている制度なので、これから応募する人にとっては現在進行形の話です。
政令219号で審査プロセスが変わった
2025年8月7日、ベトナム政府は政令219号(Nghị định số 219/2025/NĐ-CP)を施行しました。
それ以前にあった政令152号(2020年)と政令70号(2023年)を統合し、置き換える形の変更です。
大きな変化の一つが、申請手続きの一本化です。
これまでは「外国人労働者を採用する必要性の説明」と「労働許可証の発給申請」が別々の手続きでしたが、政令219号では1つの申請書にまとめられました。
変わったのは、主に審査・申請プロセスの整理です。
学歴要件そのものが一律に厳しくなったわけではありません。
(Googleなどで日本語翻訳が必要です)ベトナムで働く外国人労働者を規制する政府の2025年8月7日付政令第219/2025/ND-CP号の全文
ジェトロ発信情報|政令219号で審査・申請プロセスが変更
2026年に控えるもう一つの変化
加えて2026年9月には、アポスティーユ条約がベトナムで発効する見込みです。
実現すれば、日本の書類をベトナムで使う際の認証手続きが、今より簡単になります。
こちらはまだ「見込み」の段階なので、応募のタイミングによっては最新情報を確認しておく必要があります。
【私文書認証】ベトナム社会主義共和国がハーグ条約に加盟します
労働許可証の4区分、それぞれの要件は違う

ここが今回の記事で一番大事な部分です。
ジェトロ(日本貿易振興機構)の解説によると、労働許可証の審査区分は次の4つに分かれています。
